会員会則

第1条(目的)

EVERYBODY(以下「エブリボ」といいます。)は、会員(エブリボの会員会則を遵守し入会した個人及び法人)がエブリボの施設及びサービスを使用し、「いつでも」「どこでも」「だれでも」をコンセプトに心身の向上、健康の意識、健康維持及び会員相互の親睦を図れる場として提供することを目的とします。

第2条(運営及び管理)

エブリボは奈良県天理市富堂町209-1株式会社GOAT(以下会社という)が運営、管理を行います。

第3条(会員制)

1. エブリボは、会員制とします。

2. エブリボに入会する者は、本会則を承認し本会則に基づく諸契約をエブリボと締結しなければならないこととします。

3. 会員がエブリボの施設を利用するときは、エブリボ専用会員証を通じてご利用できます。

第4条(入会資格)

1.エブリボの入会資格は、次の項目全てを満たすこととします。

(1)エブリボの施設の利用に堪え得る健康状態であることを前提とする。

(2)本会則に承諾いただくこと(別途のエブリボの指定する同意書にも同意し記名すること)。

(3)入会時又は入会後、エブリボから身分証明書等、本人確認情報の提示を求められたときは、速やかに応じるものとします。

(4)過去にエブリボより本会則に基づく契約を解約されていないこと。ただし、エブリボが検討した結果、再入会資格を認めることがあります。

(5)暴力団関係者および反社会的勢力でないこと。

(6)公序良俗に反していないこと。

(7)18歳未満は親族者による連帯保証人を必要とする。

第5条(入会手続)

1.エブリボに入会しようとするときは、所定の申込方法により入会申込を行い、エブリボが承認した時にエブリボとの契約が成立し、エブリボの会員となります。尚、入会時に身分証(運転免許証、マイナンバー等)の控えの提出が必要です。

2.前項に定める入会申込を行った場合であっても、エブリボが行う審査の結果、入会が認められない場合があります。審査方法、審査過程、および審査の内容は開示されず、これに異論を唱えません。

 

第6条(未成年の入会条件)

1.未成年の入会には、親族者による連帯保証人の同意を必要とする。

2.中学生の入会には、親族者による連帯保証人も同時入会し、支払いに関しては親族者による連帯保証人が行うものとする。利用は親族者による連帯保証人の同伴必須で午前5時~午後22時以外の時間は条例に基づき施設利用はできません。

3.18歳未満の入会には、支払いに関しては親族者による連帯保証人が行うものとする。午前5時~午後22時以外の時間は条例に基づき施設利用はできません。

4.親族者による連帯保証人は、自らが会員か否かに関わらず、本会則に基づく会員としての責任を本人と連帯して負うものとします。

5.未成年について定めた前項の規定は、成年被後見人、被保佐人、被補助人に準用します。

第7条(届出内容変更手続)

1.会員は、エブリボに届け出た内容が正確であることを保証しなければなりません。

2.エブリボは、当該情報が不正確であることによって会員または第三者に生じる損害について一切責任を負いません。

3.会員は、エブリボに届け出た内容に変更があったときは、マイページにて速やかに変更手続を行うものとします (お電話での変更は受け付けておりません。あらかじめご承知下さい)。

4.エブリボより会員に通知する場合は、会員から届出されている連絡先に宛てた通知の発送をもって通知したものとみなします。なお、会員が前項の届出を怠るなどエブリボからの通知が延着し又は届かなかった場合でも、通常到達すべき時にエブリボからの通知が会員に到達したものとします。

第8条(会費等の支払い)

1.会員種別毎の会費は、別に定めます。

2.会員は別に定める諸費用納入期日までに、自ら申し込む会員種別に応じてエブリボが指定する方法によりそれぞれのサービス会費を払い込むものとします。

3.会費は月額利用料前払いとなります。

4.ロッカー鍵、会員証を紛失して交換または再発行に至った場合は3,300円(税込み)をお支払いいただきます。

3.一旦支払われた会費、諸費用は、エブリボが認める場合を除き返還いたしません。

4.会費を未納、請求できなかった場合、会費をお支払い頂くまでエブリボを利用することはできません。また、未払いが発生した場合は第17条の定めにより強制退会となります。

第9条(会員たる地位の相続・譲渡)

エブリボの会員たる地位は一身専属のものであり、他の方に譲渡できず、他の方が相続することもできません。

第10条(会員以外の利用者)

エブリボは会員以外の者は施設の利用を認めません。但し、会員資格がない場合でもエブリボが認めた者に施設利用をさせる場合もあります。

第11条(諸規則の遵守)

1.会員は、エブリボの施設の利用にあたり、本会則及びその他エブリボの定める諸規則を遵守し、エブリボの施設スタッフ(以下「施設スタッフ」といいます)の指示に従うものとします。

2.会員がエブリボ利用に際しての盗難・紛失等に加え、会員の施設に持ち込んだ全ての物につきましては、エブリボは一切の損害  賠償の責を負いません。

3.会員がエブリボ利用における忘れ物についてはエブリボが定める期間を経過した後、一切の権利を放棄したものとしエブリボにて処分することに異議を述べないものとします。ただし腐敗等安全衛生上の問題を生じる恐れがある場合、当該期間を経過せず処分できるものとします。

4.エブリボの施設内には、会員が安全かつ適切にその利用を供する環境を維持するなどの目的のため、出入口、受付、ジム設備周辺を撮影するカメラを設置しており、会員はこれを了承の上、利用するものとします。

第12条(禁止事項)

会員は、エブリボの施設内またはエブリボ施設周辺その他エブリボの指定する区域において、次の行為をしてはいけません。尚、禁止事項を守らなかった場合には本会則に基づき、強制退会して頂く場合があります。

1.他の会員や施設スタッフ、エブリボを誹謗、中傷その他エブリボの名誉を毀損すること。

2.会員や施設スタッフを殴打したり、身体を押したり、拘束する等の暴力行為。

3.大声、奇声を発する行為や他の方もしくは施設スタッフの行く手を塞ぐ行為等の威嚇行為。

4.物を投げる、壊す、叩く等、他の方や施設スタッフが恐怖を感じる危険な行為。

5.他の方やエブリボの施設・器具・備品の損壊や備え付け備品に対して落書き、乱暴な取り扱いや、持ち出す行為。

6.他の方や施設スタッフに対し、待ち伏せし、後をつけ、またはみだりに話しかける等の行為。

7.エブリボが定めた時間や数量を超えた利用。(器具、ロッカー、シャワーの利用、備付タオル等)

8. 痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する行為。

9.刃物など危険物やペットの館内への持ち込み。

10.館内、喫煙禁止場所での喫煙。(電子タバコ含む)

12.施設スタッフが飲酒した状態と判断した場合でのエブリボ施設利用。

13.高額な金銭、物の館内への持ち込み。

14.エブリボの施設、器具等を指定された時間以上に独占する行為。

15.エブリボの許可なく、施設内において撮影、録音をする行為。

16.エブリボの認証を利用して会員でないものを招き入れる行為。

17.エブリボ内でのたむろや仮眠、睡眠。

18.賭博行為、勧誘、セールス行為、宗教的行為及びそれに類する行為で、他のお客様に迷惑を及ぼす行為。

19.器具を床に落とすなど、故意に音を立てるまたは振動を与える行為。

20.立ち入り禁止区域への立ち入り。

21.無許可での各種設備設定の変更。(空調・照明・音響等を含むがこれらに限らない)

22.エブリボの従業員及び関係者に対する会社等からの退職の勧誘、他社への就職斡旋、引抜きその他これらに類する行為。

23.他の会員が迷惑行為と感じること。

24.土足で館内に立ち入ること。

25.暴力的な要求行為をすること。

26.法的な責任を越えた不当な要求行為をすること。

27.取引や施設利用に関して脅迫的な行動をし、または暴力を用いる行為。

28.風説を流布し、偽計または威力を用いてエブリボの信頼を毀損し、またはエブリボの業務を妨害する行為。

29.エブリボ側が注意を必要と判断した行為。

30.上記個別表記以外の違法・不当行為があってもエブリボは一切の責任を負わず、会員の自己責任となります。

第13条(会員の損害賠償責任)

1.会員がエブリボの施設の利用中、会員の責に帰すべき事由によりエブリボまたは他の会員その他の第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責を負うものとします。
2.故意に器具の破損、備え付けの備品やタオル等を持ち帰った場合は賠償いたします。

第14条(損害賠償責任免責)

1.会員がエブリボの施設の利用中、会員自身が受けた損害に対して、エブリボは、当該損害に対する一切の責任を負いません。

2.会員同士の間に生じた係争やトラブル及び第11条に規定する禁止行為が行われた場合についても、エブリボは、一切関与せず、一切の責任を負いません。

3.会員がエブリボに設置されたジム機器等を使用する際には、当該機器等の通常の用法に従うとともに、自己の健康状態や能力等を十分に考慮して使用するものとします。万が一、当該機器等を使用中に事故が発生した場合であってもエブリボは一切の責任を負わず、会員の自己責任となります。

第15条(自己退会)

会員は自己都合により退会するときは、エブリボWEB退会にて毎月10日までに、手続を完了することにより当月退会できるものとします。10日を過ぎると翌月退会となります。月中日での日割りは致しません。お電話での退会は受け付けておりません。あらかじめご承知下さい。必要在籍期間内に退会される場合は違約金が発生します。

第16条(必要在籍期間内の合意退会)

1.健康状態を害しており、医師から運動することが好ましくないと判断された場合、診断書をエブリボに提出し審議によりエブリボから合意があれば退会をみとめる。

(1) 筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く等の疾病を有することが判明した場合。

(2) 外傷、皮膚疾患、集団感染するおそれのある疾病を有することが判明したとき。

(3) 医師から運動、入浴等を禁じられていることが判明したとき。

(4) 妊娠していることが判明したとき。

(6)死亡および失踪宣言を受けた場合

第17条(強制退会)

1.エブリボは、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、その会員に対して、直ちに契約を解約し強制退会にすることができます。なお、強制退会に際しては第18条の定めにより違約金が発生します。エブリボから貸与されてる物品がある場合、すみやかに返還してください。

(1) 第4条に定める入会資格を充足しないことが判明したとき。

(2) 本会則その他、エブリボの定める諸規則に違反したとき。

(3) 支払方法を設定した後に、会員の責任により、その支払方法または手段が利用できなくなったとき。

(4) 会費の支払いを怠ったとき。

(5) 破産または民事再生の申立があったとき。または任意整理の申出があったとき。

(6)その他、エブリボが会員としてふさわしくないと認めたとき。

2.前項に基づきエブリボが本会則に基づく契約を解約したことによって会員に損害が生じた場合であっても、エブリボはその損害を賠償する責任を負わないものとします。

第18条(違約金について)

1.下記の場合、違約金が発生します。

(1)必要在籍期間内での退会。(マイページから退会手続きを進めると金額が表示されます)

(2)支払いを怠った時の強制退会。

(3)その他、強制退会に伴う損害金。

第19条(休会制度)

マイページから毎月10日までに休会プランに変更手続きし休会適応とします。休会は必要在籍期間を過ぎてからしか手続きはできません。休会中は月々3,300円(税込)のお支払いで在籍することとなりますが、施設等の利用は一切できません。休会期間終了次第自動で復帰となり、元のプランに変更されます。休会は最長6ヶ月間とします。

第20条(施設の休業および閉鎖)

1.エブリボは、定期休業日を設定することができます。

2.エブリボは、次の各号のいずれかにより、営業することが困難または営業すべきでないと判断するときは、 エブリボの施設の全部または一部を臨時休業又は閉鎖することができます。

(1)天災地変、気象災害、地震、パンデミックまたはその他不可抗力があったときまたはその恐れがあるとき。

(2)施設の改造、増改築、修繕、整備または点検を要するとき。

(3)判決の言渡し、法令の制定改廃または行政庁による処分(不利益処分を含む)、行政指導もしくは命令等が あったとき。

(4)社会情勢の著しい変化があったとき、またはその恐れがあるとき。

(5) その他、エブリボが営業することが困難または営業すべきでない事情が生じたときまたはその恐れがあるとき。

3.前二項の場合、法令の定めまたはエブリボが認める場合を除き、会員が負担する諸費用の支払義務が軽減、または免除されることはありません。

4.エブリボは、臨時休業および閉鎖が予定されている場合は、事情の許す限り、原則として1ヶ月前までに会員に対しその旨を告知または通知します。

第21条(諸費用、利用範囲、条件および運営方法の変更および廃止について)

エブリボは、本会則に基づいて利用範囲、条件および施設運営システムについて、エブリボが必要と判断したときは、会員に対して原則として1ヶ月前までに告知または通知することにより、これらを変更または廃止することができます。

第22条(会則の改正)

原則としてエブリボは1ヶ月前までに会員に告知または通知することにより、本会則を改正することができ、改正した本会則等の効力は、全会員に及ぶものとし、会員はこれを予め承諾します。

第23条(告知方法)

本会則における会員への告知方法は、施設内への掲示及びホームページに掲載する方法とし、掲示及びホームページに掲載した時点で会員に通知したものとみなします。

第24条(個人情報保護)

エブリボは、エブリボの保有する会員の個人情報を、エブリボが別途定める「お客さまの個人情報取扱い」にしたがって管理します。

第25条(法人会員に基づく会員に関する附則)

自らが所属する法人等とエブリボとの法人会員契約(以下「法人契約」といいます。)に基づく会員においては、上記に加え以下各号が適用されます。

1.第4条(入会資格)について、 同条第1項各号の他、自らが所属する法人等がエブリボと法人契約を締結していることが追加されます。

2.第19条(諸費用、利用範囲、条件および運営システムの変更および廃止について)以外に、法人契約の変更により諸費用等が変更になるときは、当該変更に従うものとします。